債務整理とは
債務整理とは、法的な手続きにより、借金の減額や支払いの免除を可能にするものです。
債務整理には主な方法として、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。借金の負担を軽減できるというメリットがありますが、デメリットもそれぞれありますので、ご自身の置かれた状況によって最適な方法を選ぶことが重要です。
■任意整理
債務者の代理人弁護士が、借金の減額や金利の引き直しなどを借入先と交渉することによって、月々の返済金額を減額して、生活に支障のない範囲での返済を行えるようにする債務整理方法です。裁判所を通さずに手続きできるため、個人再生や自己破産よりも簡単に行うことができます。個人再生や自己破産よりも債務の減額を期待することはできませんが、手続き開始後は利息がカットされるため、これ以上借金が増えることがありません。
■個人再生
借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、大幅に減額された借金を3年から5年かけて分割で返済していく債務整理方法です。自己破産のように全ての財産を手放さなければならないわけではなく、住宅などの財産を維持したまま借金の整理をすることができます。また、特定の職業につけないといった資格制限などを受けることがありません。ただし、手続きを行うことができるのは、債務の総額が5,000万円以下で、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって返済を継続できると裁判所に認められた場合に限ります。
■自己破産
裁判所に、財産がないために借金を返済できる見込みがないことを認めてもらうことによって、法律上、借金の支払い義務が免除される債務整理方法です。最大のメリットは、全ての債務の支払義務が免除されることです。今後は、ご自身の収入を借金の返済ではなく生活費に充てることができます。ただし、不動産や車などの高価な財産は手放さなければなりません。また、自己破産手続きが終わるまで一定の職業に就けなくなる、資格制限があります。
これらのうちどの方法をとっても、信用情報機関に情報登録され(いわゆるブラックリスト)、今後5年〜10年新たにカードの申し込みや借り入れを行うことが難しくなります。
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